本日は、2026年4月1日から開始される「未管理著作物裁定制度」について、ピアプロユーザーに限らない、広くクリエイターの皆様に重要なおしらせを申し上げます。
音楽やイラストなどの「著作物」は、その作品の著作権者(多くの場合は作品の作者です)以外の人は、著作権者から利用の許諾を受けなければ、原則として利用することはできません。
この利用の申込みと許諾の手続きを簡単にするために、例えば音楽のジャンルではJASRACやNexToneなどの著作権管理団体が、作品の作者に代わって利用許諾をし、作品の利用料を徴収して作者に支払っています。
また、わたくしたち「ピアプロ」は、投稿された作品に利用のためのライセンス条件をつけられるようにして、その条件の範囲内でなら、利用申請と利用許諾の手続きなしに作品を利用できるようにしています。

とはいえ、このような工夫をしている作品の数は、世界にたくさん存在している作品の中のほんの一部だけで、ほとんどすべての作品は著作権者に直接連絡して許諾を受けなければ利用できません。
そして、「著作権者がどこにいるかわからない」「著作権者の連絡先はわかるけれど、連絡しても返事がない」という作品もまた、たくさんございます。
このうち、「著作権者がどこにいるかわからない」という作品をどうしても利用したい、というときのために、日本では「著作権者不明等の場合の裁定制度」というシステムが以前からございました。
そして、2026年4月1日からは、「著作権者の連絡先はわかるけれど連絡がつかない」という作品をどうしても利用したい、というときのための新たなシステムとして、「未管理著作物裁定制度」が開始されます。
今回はこの新しく始まる「未管理著作物裁定制度」について、おしらせします。
「未管理著作物裁定制度」は、「著作権者の連絡先はわかったけれど、14日間経っても返事がなかった」という場合に使用することができます。このとき、作品の利用を希望する人は文化庁に対して申請を行い、文化庁が適切と認めた時は、妥当と思われる補償金額を決定し、利用希望者が補償金を支払うことを条件として、最長で3年間の利用を可能とする裁定を行います。裁定の結果は文化庁のホームページに公表されますので、権利者が後から利用に気づいた時は、補償金を受け取ることができます。
ただし、この裁定については、著作権者は文化庁に対して、裁定の取消を求めることができます。その場合、裁定による利用は停止され、著作権者は利用された期間分の補償金を受け取ることができます。
そうは言っても、クリエイターとして、14日間応答しないだけで、裁定によって利用されることについて、受け入れがたいという方もいらっしゃるかと思います。そこで、この制度については、著作権者にこの制度の対象外となることを認めるオプトアウトが用意されています。
具体的には、それぞれの作品について、利用のルールが示されていれば、その作品は未管理著作物裁定制度の対象にはなりません。つまり、ピアプロのライセンス条件を作品につけているピアプロユーザーの皆様の作品は、自動的に未管理著作物裁定制度からオプトアウトされていることになります。
また、まだピアプロをご利用になっていないクリエイターで、この制度の対象からご自身の作品を外したいと考えている方は、ぜひピアプロのご利用をご検討ください。
なお、ピアプロには投稿できない映像などの作品の作者の方については、文化庁が用意した個人クリエイター等権利情報登録システムに情報を登録すれば、この制度の対象から外れることができますので、こちらのご活用もご検討ください。
今後ともピアプロはクリエイターの皆様に寄り添った活動を続けてまいりますので、引き続きのご愛顧をなにとぞよろしくお願いいたします。
